個人年金保険を中途解約しなくても良い方法はある?

  • LINEで送る

老後のために個人年金保険に加入している人は多くいます。しかし長い期間ずっと保険料を支払い続けなくてはいけないので、どうしても急にお金が必要になり泣く泣く解約しなくてはいけなくなる事もあるかもしれません。
この場合、どのような点に注意すれば良いのか、解約するしか手段はないのか確認していきましょう。

 

中途解約は契約者側が不利になる

保険を解約するということは契約者の権利ですので、できない訳ではありません。ただし契約した時の約束事を契約者側から破ることになり、条件としては不利になる事が多くなることは理解しておきましょう。
個人年金保険を中途解約した場合、解約した時に戻ってくる解約返戻金がそれまで支払った保険料総額を下回る事になります。
仮に予定利率の高い時期に契約していた保険の場合(2.75%以上など)は、有利な条件なのに放棄してしまうのはとても勿体無いので、契約者貸付などを利用して一時的な足しにできないかも考えてみましょう。

 

契約者貸付とは?

契約者貸付は解約返戻金の一定範囲内でお金を借りることができる制度です。ただし貸付制度なので利息も必要ですが、契約時の予定利率+0.25%程度なので決して高くはありません。
そもそも契約者貸付の利用が可能か、いくらまで貸付を受けることができるか、利用する時の貸付利率、のちに返済できるかなどを含めて検討しましょう。

 

そもそも保険料を支払うことがキツい!という場合は?

毎月しっかりと保険料を支払う事ができていたけれど、例えば転職や職を失った事などで収入が減少した、もしくは支出が増えた事で保険料を継続して支払い続けられないというケースはどうでしょう。
この場合には、解約ではなく払済保険に変更することを検討してみましょう。払済保険に変更すると、保険料の支払いがストップされ、その時点まで支払った保険料を元に同種の保険や養老保険として継続できます。
ただし年金額や保険金額は削減され、それまで付帯していた特約も解約されますのでその点は理解しましょう。

 

良い方法を模索するなら専門家に相談してみては?

どうしても解約しか方法がないという場合には、保険会社に連絡して必要書類を送ってもらい、手続きを進めていく事になります。
しかしそれまで支払い続けた保険料が無駄になることは避けなくてはいけません。一時的な出費が必要という事であれば、契約者貸付などを利用してしのぐ事ができないか等も検討してみましょう。
毎月の保険料の支払いが苦しいのなら、払済保険に変更するという方法もありますので解約を急がず専門家などに相談してみてはいかがでしょう。

  • LINEで送る