投資信託で運用していると、収益分配金や換金時の差益などの譲渡益、そして償還差益等に対して税金が掛かります。それぞれどのくらいの税金が必要になるのか、投資信託の種類ごとに確認しておきましょう。
投資信託の2つの種類
投資信託には「公社債投資信託
と「株式投資信託」がありますが、公社債投資信託は株式を組み入れる事ができない投資信託、株式投資信託は株式の組み入れができる投資信託です。
ただし債券のみで運用している投資信託だから公社債投資信託であるとは限らず、株式投資信託の場合もありますので確認しておく必要があります。
公社債投資信託の場合
公社債投資信託の場合、収益分配金は利子所得として申告分離課税の対象になります。そのため収益分配金の20.315%(所得税と復興特別所得税15.315%、住民税5%)分は源泉徴収されますので、確定申告等の必要はありません。
ただし解約や償還に伴う利益に対する税金は、原則源泉徴収はなく申告分離課税の対象となっていますので確定申告により納税する事になります。なお、こちらも税率は原則20.315%です。
・解約か譲渡かで取り扱いが異なる
なお、公社債投資信託の場合には、解約なのか譲渡なのかで取り扱いが違ってくる事にも注意しましょう。
解約による利益には上記の税率(20.315%)が掛かりますが、譲渡の場合には非課税となり、譲渡益から特別控除額(20.315%)が差し引かれますので結局のところ受取額は同じになります。
株式投資信託の場合
投資信託の分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」がありますが、収益分配金に該当するのは普通分配金の方ですので、こちらは課税対象です。ただし特別分配金は元本の払い戻しと同じなので、税金は掛かりません。
株式投資信託の場合での収益分配金に対する税金は源泉徴収されますので、確定申告の必要はありません。
解約や償還に伴う利益については、口座が源泉徴収される特定口座であれば確定申告は必要ありませんが、源泉徴収のない特定口座の場合や一般口座の場合には確定申告が必要です。
なお、税率は20.315%(所得税と復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
損益通算の仕組みも理解しておくこと
投資信託の利益は、収益分配金、解約や償還に伴う利益の3つです。
また、株式投資信託の収益分配金については、確定申告で申告分離課税を選択すると、他の株式などの譲渡所得と損益通算ができます。
利益と損失を差し引きし相殺する事で税金を軽減できる仕組みが損益通算ですが、この仕組みを利用出来るか、出来ないかでも掛かる税金が大きく異なります。
これらも踏まえて投資信託で、どのくらいの所得税や住民税が必要になるのか、確認しておくと良いでしょう。