投資信託で利益を出している方もいれば、当然損失を出している方もいます。
ただ落ち込んでいるだけではいけません。
投資信託で損をしたときこそ、少しでもその損を軽減できる策を探しましょう。
その方法の1つが、確定申告です。
投資信託で損をした場合でも、確定申告をした方がいい理由を解説しましょう。
投資信託で損を出しても損益通算が可能
投資信託で損をしたとしても、確定申告をすれば損益通算が可能です。
つまり、利益を出していれば損失と通算して計算することができ、3年先まで損失を繰り越すことができるのです。
確定申告は毎年2月~3月に行われるため、対象となる損益は前年の損益となります。
つまり、前年投資信託で出してしまった損失が利益を上回る場合は、再来年まで損益通算が可能ということです。
証券会社の口座には、納税を証券口座が行ってくれる“特定口座”というものがあり、源泉徴収ありの場合、確定申告をする必要はありません。
ただ損を出してしまった場合の損益通算は、確定申告をしなければできません。
複数の証券口座間での損益通算も可能
複数の証券口座で投資信託の運用をしている方は、A社では損失が出て、B社では利益が出たというケースにも遭遇するでしょう。
このケースでも、確定申告することによって損益通算が可能になります。
そもそも複数の証券口座を開設することには、投資効率を上げるという理由もありますが、1番の理由はやはりリスクヘッジです。
たとえA社で損失が出たとしても、B社の利益でカバーできればOKなのです。
複数の証券口座で取引していれば、損益通算によってトータルの収支がプラスになることも大いに考えられます。
ただ複数の証券口座間での損益通算を行う場合、確定申告するために“特定口座年間取引報告書”という書類が必要です。
もし複数の証券口座を利用しているという方は、証券会社に発送してもらいましょう。
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確定申告することで自分の投資成績を再確認できる
先ほども言いましたが、特定口座を利用すると、証券会社が納税に関してすべて手続きをしてくれます。
ただそれだと、自分の投資信託における投資成績をしっかりチェックすることはできません。
投資信託で損をしたときこそ、確定申告をして成績を再確認することも、今後のスキルアップに繋がるでしょう。
投資信託に限ったことではありませんが、投資をする際はどうしても獲得した利益ばかりに目が行きがちになり、損失について深く考えないようになってしまいます。
投資信託で利益が出たからといって、同じ額の損失を出していては、利益を出していないのと同じことです。
トータル収支を再確認し、損失への意識を高めるためにも、投資信託で損をしたときの確定申告は重要だと言えるでしょう。
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