皆さんは、近年投資信託と比較される事も多い「ソーシャルレンディング」を知っていますか?
ソーシャルレンディングに投資する方は年々増加しており、投資信託に近いようで異なる特徴を持っています。
ソーシャルレンディングの特徴を紹介し、投資信託と異なる点も合わせて解説したいと思います。
投資信託とは違う「ソーシャルレンディング」の特徴とは?
ソーシャルレンディングは金融サービスの1つで、資金を融資してほしい借り手、投資して資産運用をしたい貸し手、仲介する事業者によって成立します。
ソーシャルレンディング事業者は、個人投資家から資金を募り、集まった資金を借り手に融資します。
基本的にソーシャルレンディングにおける借り手は法人であり、個人への融資は稀なケースです。
ソーシャルレンディング事業者は、投資信託と同じように「ファンド」という形で投資家を募集します。
投資家はそのファンドの中から投資先を選択するので、形式には投資信託と似通った部分があります。
ここだけ切り取ると、投資信託との違いがイマイチよく分からないと思います。
では次は、投資信託とソーシャルレンディングの特徴にどんな違いがあるのか解説しましょう。
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投資信託とソーシャルレンディングの特徴の違いについて
投資信託は、株式市場がクローズすると日々の基準価格が分かります。
市場がオープンしている間は常に相場が変動し、一定の価格で推移する事はありません。
また投資信託は、対象商品の損益状況に関係なく、好きなタイミングで売却する事が出来ます。
それに対してソーシャルレンディングは、相場が変動する事がなく、常に価格が一定なのが特徴です。
ただ、投資信託のように好きなタイミングで売却する事は出来ません。
ソーシャルレンディングは、運用期間が満了するまで換金出来ない仕組みになっています。
また運用期間の満了と言っても、借り手企業による返済の遅延が発生するケースがあり、当初設定されていた運用期間を超える場合もあります。
そもそも投資信託には「運用期間」というものが存在しないので、運用期間があるという事自体がソーシャルレンディング独自の特徴でもあります。
そして課税の方法に関しても、投資信託とソーシャルレンディングの特徴には違いがあります。
投資信託は「申告分離課税」といって、株式と同じ扱いで課税されます。
一方ソーシャルレンディングには「総合課税」が適用され、給与取得と同じ税率に応じた税金を納める事になります。
ソーシャルレンディングには、1万円からでも投資出来る案件や、10%以上の高利回りが期待出来る案件など、魅力的な案件も数多くあります。
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