投資信託による取引で確定申告が必要なケースとは?

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投資信託は売った時に得た売却益である「譲渡所得」、そして受け取った分配金である「配当所得」に対して税金が課税されます。
ただし投資信託の種類が「株式投資信託」なのか、それとも「公社債投資信託」なのかで税金の取り扱いが異なりますが、株式の組み入れができるものは株式投資信託、株式は組み入れないものは公社債投資信託です。

 

株式投資信託の譲渡所得は申告分離課税

株式投資信託の譲渡所得には、他の所得とは合算しないで分離して税金を清算する申告分離課税で10%課税されます。
株式投資信託の換金方法には買取請求と解約請求という種類がありますが、いずれの換金方法でも譲渡所得となります。

・売却や償還した時の損失は譲渡所得と通算できる
申告分離課税の場合でトータルした時の損失は、配当所得と譲渡損と損益通算ができます。損益通算は利益と損失を合算して、最終的に利益なのか損失なのかを算出する事です。仮にマイナスが残る場合には損失を3年間繰り越す事ができます。

 

公社債投資信託の譲渡所得は非課税

公社債投資信託の譲渡所得は非課税なのでメリットが大きいと思うかもしれませんが、譲渡損が発生しても他の所得と通算できませんので切り捨てになる事を理解しておきましょう。

 

配当所得は分配金は種類によって課税される仕組み

分配金にも種類があり、運用の収益に基づいた「普通分配金」は課税対象になりますが、元本の一部を払い戻す「特別分配金」は課税対象にはなりません。特別分配金は自分のお金が戻って来るだけなので、非課税なのは当然と言えるでしょう。
普通分配金に対する源泉徴収税率は10%ですが、公社債投資信託の収益分配金は利子所得に該当するので20%の源泉分離課税が掛かります。
株式投資信託の譲渡所得や配当所得の税率は20%で、2013年から2037年までの25年間は復興特別所得税(付加税)が2.1%上乗せになります。

 

結局確定申告が必要なのは?

株式投資信託の譲渡所得は原則として確定申告が必要になりますが、会社員で1年間の給与以外の所得金額の合計が20万円以下なら申告は必要ありません。そのため譲渡所得が20万円以下なら確定申告する必要がないという事になります。
配当所得は事前に源泉徴収されますので確定申告の必要はありませんが、給与所得が2,000万円超の人、譲渡所得などが20万円を超えた人は確定申告が必要です。

 

損益通算する場合には注意!

なお、取引している口座が特定口座で源泉徴収されるタイプであれば、納税は証券会社経由で行われていますので確定申告する必要はありません。
ただし複数の口座を使っている場合には注意しましょう。他の口座と損益通算して税金の還付を受ける場合や、余った損失を翌年に繰り越す場合にも確定申告が必要です。

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