2016年1月以降、新規に証券会社または銀行で投資信託・債券などの投資を行う場合で口座を開設する際にマイナンバーが必要となりました。そもそもマイナンバーは「行政を効率化し、国民の利便性と高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として導入されたものですが、投資の際になぜマイナンバーが必要なのでしょうか。その理由やマイナンバーと投資信託の紐付けによる影響などについて考えていきましょう。
そもそもマイナンバーって何だっけ?
「そういえば、大分前にマイナンバーの個人番号通知がきていたけどまだ何もしていない・・・。」そんな人もいるのではないでしょうか。そもそもマイナンバーの活用方法については今後も増えていく可能性がありますが、もともと「社会保険」「税金」「災害対策」の3つの分野において利用されることを目的としていました。そのうち「税金」分野での活用について、投資用の口座と紐付けるためにマイナンバー関連書類の提出が必要なのです。
新たに投資信託などの口座を開設するときに何が必要?
現在、証券会社で口座を開設する場合ば下記の提示が義務化されています。
・ 写真つきマイナンバーカード
・ または免許証・パスポートなどの写真つき本人確認書類コピー+マイナンバー個人番号通知カードコピー
これらは証券会社だけでなく、銀行などで信託投資や債券などへの投資を行う場合は同様に上記の書類が必要となりますが、銀行においては2018年1月より始まり2021年に義務化がされる予定です。証券会社では既に義務化されていますので、2015年12月以前に投資用の口座を開設した人も、2018年12月までに上記書類を提出し、新たに手続きをすることが必要です。
どうして投資にマイナンバーが必要なの?
マイナンバーにより様々な個人情報が紐付けされますが、投資に関連する取引は課税対象の取引であり、これらの取引情報をしっかり国が管理するために紐付けされるのです。
これまで運用益があっても申告をきちんとしてこなかった場合、今後はそれがばれてしまう可能性が大きくなります。うっかり申告漏れの場合でも、最悪の場合脱税の罪に問われる可能性もあります。尚、脱税の時効は5年間です。マイナンバーと紐付けられた途端、過去にさかのぼって調べられて困ることのないように、しっかりと申告をしておきましょう。
証券会社・銀行それぞれで多少の時期のズレはありますが、いずれにせよ完全義務化となる予定のマイナンバー書類の提出。既存口座をお持ちでまだ手続きをされていない方は、忘れないうちに早めに済ませておきましょう。