老後資金を考えるときに考える個人年金保険。過去に大きな病気や持病があるけれど個人年金保険に入れる…?と考えたことはありませんか。
生命保険に加入する際には大きな病気や持病などは申告の必要がありますが、個人年金保険の場合はどうなのでしょうか。病気と個人年金保険の関係について見ていきましょう。
保険における「告知」って?
保険契約をする際、過去に大きな病気やケガ、定期的な薬の服用がある場合、また持病があるような場合は契約の際にその内容を告知する義務があります。保険会社側とっては、それらの病気やケガなどがある人は今後保険金を支払う可能性が高くなり「リスクが高い契約者」となってしまうために、申告内容によっては契約をお断りされてしまうケースもあります。
個人年金保険は告知不要?
上記の観点から言うと、一般的には個人年金保険は過去の病気やケガ、持病について告知の必要がありません。なぜなら個人年金保険は老後の生活を保障するものであり、医療保険や生命保険のように入院や死亡時の保障をするものではないからです。
ただし個人年金保険の中でも入院費や医療保障、死亡保障などが付帯している商品もありますので、基本的にそれらの個人年金保険の場合は告知が必要となります。
中には持病などがあっても医療保障や死亡保障の付帯がある「引受緩和型」のほか、病気になった人でも誰でも入れる「無選択型」という個人年金保険もあります。当然過去に病気をした方などに人気の高い商品ではありますが、通常の個人年金保険よりも支払う保険料が割高になっていますので、契約時に良く確認をしましょう。
告知が必要な個人年金保険、告知書は正確な内容を記載
契約者の健康状態について告知に関する書類を提出する際は、嘘偽りなく記載しましょう。記載内容に虚偽があった場合は、保障を受けられない可能性が出てしまいますので注意してください。
一度大きな病気をしたり、ケガをしてしまうと個人年金保険の加入も「ダメなのでは?」と思い込みがち。通常の個人年金保険においては病気やケガは関係ないほか、長生きが当たり前の現代では、病気の経験や持病があったとしても疾病や死亡保障付きで加入可能な個人年金保険はたくさんあります。大切なことは、個人年金保険の仕組みをきちんとリスクしておくこと。加入を検討する場合は、商品特性をきちんと理解した上で契約をしましょう。