株式投資信託を売却した場合には、上場株式等の譲渡所得等になります。ただし損失が出た場合には、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という制度が利用できます。節税対策に有効な方法ですので、内容を理解して活用するようにしましょう。
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譲渡損失は相殺することができる
平成15年1月1日以降、上場株式等の譲渡によって損失が生じた場合には、その年の株式等に係る譲渡所得金額と相殺して、さらに相殺しきれなかった損失は翌年以降3年間で相殺することが可能です。上場株式等の譲渡益、および上場株式等の配当等から控除することができます。
「損益通算」と「繰越控除」とは
その年に生じた上場株式等の譲渡所得の損失を上場株式等の配当所得等から控除することを「損益通算」、そして相殺しきれなかった損失について翌年以降に繰り越し、繰り越した年の上場株式等の譲渡益や配当所得などから控除することを「繰越控除」といいます。
この2つをまとめて「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と呼びますが、この制度を利用する場合には、譲渡損失が生じた年だけでなく翌年以降取引がない年にも損失を繰り越す期間の確定申告が必要です。
相殺可能は範囲も拡大に
損益通算が可能な上場株式等の範囲も拡大され、上場株式等の譲渡所得金額以外に配当所得、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益分配も対象です。ただし一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできなくなっていますので注意しましょう。
期限内に確定申告ができなかった場合
会社員の場合には、上場株式等の譲渡損失が生じても給与所得と損益通算できませんのでそのままになっているケースもあります。また、取引がなかったことによって確定申告を忘れていたという場合もあるでしょう。
さらに不動産所得や事業所得があって毎年確定申告する必要がある人で申告をしていない場合など、様々なケースが考えられます。
そのような場合には期限後に確定申告を行う、もしくは更正の請求が可能な場合もありますので税務署に問い合わせてみるようにしましょう。
制度の対象にならないもの
制度の対象となるものは、証券会社などの金融商品取引業者などを通じた譲渡やその他特定の譲渡によって生じた損失に限られます。そのため相対取引などでの譲渡損失は損益通算や繰越控除の対象ではありません。
投資信託で損失が出ても無駄にしないために
損失を3年間繰り越すためには、取引が行われていない年でも確定申告を行うことが必要です。
期限内での申告ができていない場合でも、期限後の申告や更正の請求で対応できるケースもありますので確認が必要です。