平成28年1月から導入されたマイナンバー制度ですが、社会保障や税、災害対象の行政手続きで利用されています。
法令で定められた目的以外で利用することは禁止されていますし、マイナンバーの取り扱いについてもかなり厳格な扱いになっています。
そして、生命保険の保険金の支払いについても、このマイナンバーを付与した支払調書や源泉徴収票などの法定調書を所轄税務署に提出することが法律で定められています。
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保険会社からマイナンバーの提供を依頼されることもある
そのため保険会社から、契約者や受取人のマイナンバーを提供するように依頼されることがあります。
ただしどのような保険金の支払いのケースでもマイナンバーの提供が必要になるわけではありません。
保険金1回の支払金額が100万円を超える死亡保険金や満期保険金、解約返戻金等が支払われた場合と、同一人に対する1年間の年金が20万円を超えている場合などです。
契約者と受取人が異なる場合は注意
また、契約者と受取人が異なる場合には金額に関係なくマイナンバーが必要です。
契約者と受取人は必ず一致するわけではありません。例えば個人年金保険など、年金支払が開始された後に法定調書に契約者情報を記載して提出することが義務付けられています。
そのため受取人に加えて契約者のマイナンバーも必要なので協力するようにしましょう。
マイナンバー提供のために必要な書類とは?
保険金支払いから約2週間後に、保険会社から対象者にマイナンバー提供について文書で依頼があります。
そのためマイナンバー通知カードなど、個人番号が記載された面の写しとマイナンバー申告書を同封されている専用返送用封筒に入れて返送しましょう。
保険会社でのマイナンバーの取扱い
保険会社のマイナンバーは税務署に提出する法定調書作成時の事務以外に利用されることはありません。
個人情報の取扱いは事務体制やシステム整備、取扱者の限定など、厳格に安全管理が実施されます。また、マイナンバーに関係する情報についても適切に廃棄することになりますので、法定調書を税務署に提出することが必要な支払いが発生すれば再度マイナンバーを提供することを依頼されるでしょう。
保険会社に協力することも大切
生命保険会社は一定額以上の保険金や年金、解約返戻金等の支払いがあると、法令によって定められた法定調書を作成して税務署に提出します。
このマイナンバー制度が施行されたことで、法定調書に保険金などの支給を受けた人のマイナンバーの記載が必要となっています。
保険会社からマイナンバーの提供を依頼された場合には、必要なことですので協力することを心掛けましょう。