生命保険を資産形成や相続対策に活用する方法とは?

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生命保険は一家の大黒柱に万一のことがあった時のための保障と考える人が多いでしょう。確かに保障を確保するためのものですが、生命保険は資産形成や資産運用にも活用できる側面を持っています。
例えば被保険者が満期まで生存している場合に満期保険金を受取ることができるタイプのものや、中途解約した時に解約返戻金を受取ることができるタイプのものなど、目的に応じて加入することもできます。

 

生命保険の3つの分類

生命保険にも色々な種類がありますが、大きく分類すると定期保険、終身保険、養老保険という3つの形に分けることができます。それぞれ特徴が異なりますので、資産形成に活用するためには内容を理解しておくことが必要です。

・定期保険
保障機能に特化した生命保険で、一定期間の保障を確保するための保険です。満期保険金はなく、解約返戻金の水準も低い掛け捨てタイプの保険ですが、その分保険料が割安です。

・終身保険
一生涯の死亡保障を確保できる生命保険で、満期保険金はありませんが解約した時期にもよって解約返戻金は支払われます。死亡した際に必ず一定額の死亡保険金を受取ることができるため、相続対策に活用できる保険です。

・養老保険
満期を迎えるまでに死亡した場合に支払われる死亡保険金、そして満期を生存して迎えた場合に支払われる満期保険金が同額なので、どちらにしても保険金を受取ることができます。その分保険料の水準は定期保険や終身保険と比較すると最も高くなりますが、保障を確保しつつ老後の資産形成も可能な保険です。

 

支払った保険料分を上回った受取りは本当に可能?

個人で加入する場合、定期保険のような満期返戻金や解約返戻金がほとんどないタイプの保険は資産形成に使うことは困難です。ただし終身保険や養老保険などであれば、将来受取ることができる満期保険金や解約返戻金を見越した運用が可能となるでしょう。
ただし昨今は予定利率が低下しているため、満期保険金や解約返戻金が総支払保険料を上回るかは加入時期や年齢、保険期間などによって異なります。

 

保障は資産が多ければ必要ないケースもある

生命保険の資産形成や資産運用機能を活用して加入する場合、どの程度の保障を必要とするかその額を計算することが必要です。
必要となる保障額は、家族の誰かが亡くなった時、残された家族が生活するために困らない資金を計算することになります。
例えば子供なら自立して自分で収入を得て生活できるようになると考えられる年齢までの保障が必要になるでしょう。
仮に家族の誰かが亡くなったとしても、資産が多く残された家族が生活に困らないという場合には生命保険で保障を確保しておく必要はないと考えられます。

 

相続対策に生命保険を活用できる?

ただし必要がなくても税制上のメリットを得るために加入するケースもありますし、受取人を指定することで誰に保険金(財産)を渡すかを決めることができる特徴を活かして相続対策に使う方法もあります。
生命保険の死亡保険金は原則、遺産分割の対象から分離されますので受取人固有の財産になるため、自分の財産を渡したい相続人を受取人に指定することが可能です。
死亡保険金は相続財産とみなされるため相続税を計算する時には他の財産と合算されますが、生命保険独自の一定の非課税枠も設けられているというメリットもあります。

 

どの保険を選ぶかが重要

生命保険を資産形成や資産運用の手段として、または相続対策の手段として活用するためにも、どのような保険の種類があるのか専門家の意見を交えながら検討していくことをお勧めします。

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