年末調整の国民年金保険料控除額は全額控除の対象?

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年末の恒例行事とも言える年末調整の時期を迎え、既に勤務先に生命保険会社から送付された生命保険料控除証明書は提出したという人も多いでしょう。どのくらい税金が返って来るか、ちょっとした楽しみになっている人もいるでしょう。
しかし生命保険料控除証明書は提出したけれど、「国民年金保険料控除証明書
の提出はしていない、という事はありませんか。会社員でも国民年金保険料の控除は可能ですので、忘れないように提出しましょう。

 

厚生年金に加入していても控除の対象になる人

会社員は勤務先の厚生年金に加入しますので、国民年金の保険料を支払うことは基本的にはありません。ただし、次のような人は国民年金保険料を支払っている可能性が高いので、今は会社員でも年末調整において控除を受けることができます。
・本年中に学生や無職、自営業であった時期を経て現在の会社に就職した人は、就職前に国民年金保険料を納付する義務が生じているため保険料を納付していると考えられます。
・配偶者や子、親族の国民年金保険料を代わりに支払った人は、自分の国民年金保険料ではなくても控除を受けることができます。
・過去に滞納した期間や免除された期間分の保険料を納付した人は、今年支払った保険料が控除対象になります。

 

国民年金保険料は全額所得控除

国民年金保険料は社会保険料控除の対象なので、支払った額、全額所得控除が可能です。所得控除が多ければ多いほど所得を減らすことができますので、結果として納税する金額を抑えることができ多く還付を受けることができるでしょう。
今年、国民年金や国民年金基金を支払った人は、既に「平成29年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されているはずです。

 

控除証明書はいつ発送される?

日本年金機構によると、平成29年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した人には、平成29年10月31日に発送済みのようです。
平成29年10月3日から12月31日までの間に、初めて国民年金保険料の納付をした人に対しては、平成30年2月1日に控除証明書を送付する予定となっています。
もし郵便事故などで届いてないという場合や、仮に紛失してしまった場合には再発行の手続きを行うようにしましょう。

 

忘れず控除を受けるようにしよう!

もし会社が設定している提出期限までに控除証明書が間に合わなかった場合、確定申告を行えば還付を受けることができるでしょう。
ただし保険料を支払ったから必ず還付を受けることができるとは限りません。自身の所得金額以上の控除はありませんので、所得や他の控除額によっては仮に追加で支払いをしたとしても還付額は変わらないこともあります。
なお、国民年金保険料控除は生命保険料控除より有利な取り扱いなので、忘れないで控除を受けるようにしましょう。

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