配偶者の社会保険の扶養に入っているから、「年収の壁」を超えないようにパート・アルバイト先の出勤日数や勤務時間を抑えて働いているという人は意外と多いのではないでしょうか。この仕事をセーブする行為が、近年日本での「労働不足」の要因の1つとなっています。政府ではこの要因を解消すべく、パート・アルバイトで働く人たちが、年収の壁を意識せずに働けるよう「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施。今回は、この制度がどんな人に関係するのかとその仕組みを解説(妻が夫の扶養に入っている例)していきます。
そもそも「年収の壁」ってどんなもの?
妻が働いて収入があっても一定以下の年収なら、妻は夫の扶養となり、税金の免除や夫の社会保険の被扶養者になれます。逆に、一定額を超えると、税金や社会保険料を自分で負担することに。また、金額によっては、夫の税金が増えてしまう場合もあります。この年収の基準額を一般的に「年収の壁」と呼んでいます。年収の基準額には種類があり、金額によって影響する内容も異なります。「年収の壁・支援パッケージ」では、年収の壁を越えたことで、社会保険料の支払いが発生する人のための制度。そのため年収は、106万円と130万円の人が対象です。
「106万円の壁」と「130万円の壁」では支援の内容が異なる
この「年収の壁・支援パッケージ」ですが、年収106万円と、130万円を超えた人では支援の内容に違いがあります。106万円を超えた場合は、従業員数101人以上(2024年10月から50人超へ改正)、週20時間以上などの一定条件を満たした企業に勤めている人が対象。この場合は、勤務先の厚生年金や健康保険に加入することとなり、社会保険料の負担が発生します。この負担を軽くするために、手取り収入を減らさない取り組みを実施した企業に対して、1従業員あたり最大50万円の支援金が給付されます。手取り収入を減らさない取り組みは、主に指定の2つがあり、それぞれ内容が異なります。手取りが減らないように賃金のアップや、手当を支給した場合は、「手当等支給メニュー」が、労働時間を延長して賃金の増額をした場合は、「労働時間延長メニュー」が適用されます。この支援は、企業側がハローワークや労働局に申請をすることで、受けることができます。
130万円を超えた場合は、勤務先企業の条件は、一切ありません。対象となる全ての人が国民年金、国民健康保険などに加入する必要があり、夫の社会保険の被扶養者の対象外となります。そのため、その負担分手取り年収が減ってしまいます。この場合の支援策は、「一時的な事情で年収が上がった」と、企業側が証明すれば、連続して2年までは、引き続き夫の社会保険の被扶養者でいられるということ。つまり、その間は、自分で公的保険に加入する必要はないので、手取り収入を減らさずに済みます。この支援策は、妻が勤務している企業が発行した証明書を夫の会社へ提出することで適用になります。ただし、基本給で130万円を超えている場合には対象外です。
年収の壁を越えて働く人を支援してくれる「年収の壁・支援パッケージ」によって、これまで、年収の壁のせいで仕事量をセーブしている人でも手取り収入を増やすチャンスが広がりました。ただし、これらの支援は、現段階では、令和7年度末(2026年3月末)までの暫定的な措置です。それ以降のこの取り組みがどうなるかは、現時点では、決まっていません。年収の壁を越えてもう少し働いてみたいと考えている人は、制度の動向をチェックして損をしないように働き方を調整しましょう。