マイナ保険証で医療受診はどう変わる?従来の健康保険証も利用できる

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2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」の運用が開始されました。これにより、従来の健康保険証の新規発行が廃止されています。「まだマイナ保険証の登録をしていない」、「そもそもマイナンバーカードを作成していない」という人もいることでしょう。そういった人はこれまでの医療費負担で受診できないのでしょうか?今回は、マイナ保険証導入後の医療受診の変化や、マイナ保険証を持っていない場合の対応方法について詳しく解説します。

医療受診に使える3つの方法

昨年の12月から「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。とはいえ、これまでの紙の健康保険証がすぐに利用できなくなってしまったわけではありません。これまでと同じように保険で受診をするには、以下の3つの方法のいずれかを利用します。

1.マイナ保険証
2.健康保険証
3.資格確認書

それぞれのケースについて詳しく確認していきましょう。

1.マイナ保険証を利用する

まず、マイナ保険証は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を組み込んだものです。医療機関での受付がマイナ保険証1枚で済むほか、正確な情報に基づく診察や薬の処方を受けられるようになります。また、自己負担限度額を超えた医療費が払い戻される高額療養費制度を利用する際、事前手続きの必要なく、その場で適用される点も大きなメリットです。

ただし、マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナ保険証として登録する必要があります。マイナンバーカードを持っているだけで登録が済んでいない場合、政府のオンラインサイト「マイナポータル」をはじめ、医療機関・薬局の窓口に設置されているカードリーダーや、セブン銀行ATMなどで手続きを行うことが可能です。

マイナ保険証の登録を済ませると、「資格情報のお知らせ」が届きます(資格確認書とは別物)。この書類自体は保険証としては使えませんが、システムエラーなどでマイナ保険証が利用できない場合に提示すれば、保険で受診ができます。必要情報が記載されている部分を切り離して、マイナ保険証と一緒に保管しておくと安心です。

2. 従来の健康保険証を利用する

マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証への登録が済んでいない人は、従来の紙の保険証を引き続き使うことも可能です。ただし、これはあくまでも経過措置。従来の健康保険証が使えるのは「有効期限まで」で、最長でも2025年12月1日までです。

たとえば、国民健康保険の場合、有効期限は原則毎年8月1日から翌年の7月31日までと決まっているため、その期限まで有効。会社員などの健康保険証は有効期限がないため、2025年の12月1日までの利用です。

3.資格確認書を利用する

マイナ保険証の登録をしてない人、マイナンバーカードを持っていない人には、資格確認書が順次、加入する健康保険組合などから郵送されます。申請手続きせずとも自動的に送付されます。

有効期限は5年ですが、当面はこの制度が続くことが決まっているため、期限が切れた場合でも再交付されます。ただし、再交付の際に本人による申請が必要かどうかはまだ決まっていません。

マイナ保険証の導入により、新しい仕組みへの移行が進んでいますが、しばらくは従来の健康保険証や資格確認書で代用可能です。そのため、登録がまだの人も慌てる必要はありません。ただし、これらの経過措置がいつまで続くかは未定。より便利で安心な医療サービスを受けるためにも、マイナ保険証への切替を検討してみてください。

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