満期後の定期預金は放置したままにするとどうなる?

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定期預金は長期間に渡り預金を行うものですが、3年以上の定期預金の場合満期が数年後になることから満期を迎えた後も忘れてしまうことがある可能性があります。

定期預金が満期を迎えたことに気がつかずに放置してしまった場合の取り扱いについては以下の通りです。

定期預金の満期後の取り扱い

定期預金に申し込みを行う際に、満期後の取り扱いについては決めておくことになりますが一般的な満期時の代表的な取り扱いは次の3種類です。

・元利金継続型
満期になった定期預金の元金と利息を預金時と同期間の定期預金で自動継続します。

・元金継続型
満期後の元金部分だけを再度同期間の定期預金として継続します。満期ごとに利息だけを受け取ることができます。

・自動払戻し型
満期後は自動継続せずに終了します。

満期後の取り扱いは変更可能

元利継続型と元金継続型は、自分で解約を申し出なければ満期後も定期預金がそのまま継続される自動継続型と言われるものです。

この場合、満期時の金利で同期間の定期預金がスタートすることになります。

満期後の取り扱いは原則いつでも変更可能ですし、銀行によっては5年定期預金の満期後に3年定期で自動継続といった自動継続の期間を変更することも可能できます。

定期預金は途中解約できない?

定期預金は途中で解約ができないと思っている人が多いでしょうが、解約してしまっても元本割れの心配はありませんし解約手数料も発生しません。

そのため満期日を過ぎたら次の満期まで待たなくてはいけないということもないので解約しも大丈夫です。

例えば3年定期を自動継続型で契約したとして、3年後に満期を迎えているのにもかかわらず3年2か月後に定期預金の存在を思い出したとします。

そうなると2か月分の金利は中途解約扱いですが、もともとの契約の3年分は満期を迎えているので設定された金利で利息計算されて受け取ることが可能です。

休眠口座になった後は?

長期間お金の入金や引き出しが行われていない取引のない口座は、5~10年で「休眠口座」として扱われます。

休眠口座でも手続きを行うことで払い戻しに応じてもらえますが、銀行によっては権利が消滅してしまう場合があります。

ゆうちょ銀行の郵便貯金の場合、定額郵便貯金や積立郵便貯金は満期日から20年経過しても何も取引がない場合には払い戻してもらえる権利を失うことになります。

送付されてくる催告書から2か月以内に払い戻しの手続きを行う必要がありますので注意しておきましょう。

定期預金の満期後はどう運用する?

実際毎年休眠口座の預金は1,000億円を超えて生まれていますが、災害時に発生する緊急貸付などの推定人数にはこの30%分である300億円があれば支援できると算出されています。

しかし自分がせっかく貯めたお金ですので、休眠口座になってしまい社会貢献に使用されるのではなく将来の自分の生活資金として使えるようにしましょう。

くれぐれも数年で契約した定期預金の場合には、その存在を忘れてしまわないようにしましょう。

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