投資信託の種類が公社債投資信託なのか株式投資信託なのか、さらには普通分配金なのか特別分配金なのかによっても税金の課税対象になるか異なります。
公社債投資信託は一切株式を組み入れないで公社債のみの運用のファンドです。一方の株式投資信託は株式の組み入れが可能なファンドです。
投資信託の分配金にどのくらいの税金がかかるかについては、保有している投資信託がどの種類に該当するかを確認しましょう。
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投資信託の利益の種類
投資信託で得ることができる利益の種類には「分配金」と換金で生じる「譲渡益」の2つがあります。
投資信託の「譲渡益」に課税される税金
公社債投資信託では解約なのか、譲渡なのかで取り扱いが異なりますが、解約なら解約益に利子所得20.315%(復興特別所得税を含む)の税金が発生します。
譲渡なら非課税ですが、譲渡益は20.315%の特別控除額が差し引かれます。結局受け取ることができるので、金額はどちらも同じになります。
年収2,000万円以下の人は年間20万円まで譲渡益が非課税で、株式投資信託の場合は、譲渡所得20.315%(復興特別所得税を含む)が課税されます。
投資信託の「分配金」に課税される税金
投資信託の分配金には「普通分配金」と「特別分配金」があります。
・普通分配金
分配金が出た後の基準価額が購入時の価額を上回って支払われます。投資家にとって分配金は収益に該当しますので課税の対象です。
公社債投資信託は利子所得、株式投資信託は配当所得となりますので20.315%(復興特別所得税を含む)の税金が課税されます。
・特別分配金
分配金が出た後の基準価額が購入時の価額を下回って支払われます。特別分配金は元本の一部が払い戻されたことになりますので税金は課税されません。
投資信託の償還益にかかる税金
投資信託が満期を迎えて投資家に返還されることを「償還」、償還時に元本を上回る差額分を「償還益」といいます。
公社債投資信託の場合の償還益は利子所得、株式投資信託では譲渡所得として20.315%(復興特別所得税を含む)の税金が課税されます。
非課税枠が利用できる制度も
預貯金や投資信託など金融商品は原則利益に対して課税されますが、元本350万円までの利益は非課税にしましょうという制度がマル優制度です。
投資信託はこのマル優制度が利用できますが、対象となるのは公社債投資信託のみです。さらにマル優制度の利用対象者は次のいずれかに該当する人です。
制度を利用する場合には、購入前に申し込み手続きを行う必要がありますので注意しましょう。
・障害年金受給者
・遺族基礎年金受給者
・寡婦年金受給者
・育児扶養手当受給者
投資信託の分配金にも税金はかかる
投資信託や分配金の種類によって、税金の課税対象になるのかなどが異なります。また、非課税枠などを利用する場合には、購入前に手続きが必要ですので年金手帳や身体障がい者手帳など、何が必要かを確認してみるようにしましょう。