定期預金など銀行にお金を預け入れている場合、預金に対して利子がつきます。ただし利子は収入(所得)とみなされますので税金が課税されます。
定期預金だけでなく他の預金にも…
銀行の預金には、普通預金、定期預金、貯蓄預金など種類が色々ですが、利子に対する税金は20.315%です。
税金を納付する方法としては、1年間の所得金額とその額に課税される税金を算出して、所得者が申告して納付する「申告納税制度」、その他にも所得の支払い者が所得税額を先に計算して支払う金額から事前に所得税額を差し引く「源泉所得税制度」があります。
毎月受取る給料などは、源泉所得税が徴収された後であることが一般的ですが、銀行預金の利子や配当金にかかる税も源泉所得税制度が採用されています。そのため預金者は申告して納める必要はありません。
預金金利の税金が免除になる人
ただし、障害者などに該当する人の利子などについては、一定手続を完了させることで非課税制度の適用を受けることが可能です。
この制度の利用が可能な人は、国内に住所がある障害者などに該当する人です。身体障害者手帳の交付を受けている人、障害年金を受けている人といった一定要件を満たす人、遺族年金や寡婦年金を受けているその他の人です。
非課税の対象になる貯蓄とは、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券が該当します。これら4種類の貯蓄の元本合計額が350万円までの利子が非課税です。
外貨定期預金の場合は?
同じ定期預金でも外貨が関係する外貨預金の場合には、金利が高く為替差益を得ることが出来る可能性もありますが税金の計算は少し複雑になります。
外貨定期預金の利子には一律20.315%の税金が課税されます。そして為替レートが預け入れ時より円安の場合には為替差益が得られる可能性がありますが、為替差益は雑所得とみなされますので税金が課税されます。
他の所得と合算し総合課税の対象になりますが、サラリーマンの人で給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。
外貨定期預金で源泉徴収してもらう方法
外貨定期預金でも源泉徴収される方法があります。満期日の為替レートを事前に銀行と預金者間で設定しておけば源泉徴収されます。ただし予約レートを途中で変更や取り消すこと、中途で定期を解約することなどはできませんので注意しましょう。
預金の利子にかかる税金の課税時期に注意
このように定期預金だけでなく、預貯金の利子には税金が課税されます。源泉徴収されていることで申告が不要なケース、状況によって非課税になるケース、確定申告の必要があるケースなど様々ですので、どのケースにあてはまるかを理解しておきましょう。