生命保険の中でも貯蓄型の保険の個人年金保険に加入している場合、1年間で支払った保険料の一定額をその年の所得から差し引くことができます。
この所得控除の1つである「生命保険料控除」は、平成23年12月31日までに契約した保険の場合には「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの種類になっていますが、平成24年1月1日以降に契約した保険については「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分けられます。
契約した時期によっては、「一般生命保険料控除」に区分される場合と「介護医療保険料控除」の区分となるケースなどが出てくるのですが、個人年金保険料控除については契約した時期は関係しません。
どんな個人年金保険でも控除の対象?
個人年金保険に加入していれば、どのようなものでも個人年金保険料控除の対象になるわけではありません。
契約の中で「個人年金保険料税制適格特約」を付けていることなど、他にも条件があります。この特約を付けるために、次の要件を全て満たした契約であることがまず必要です。
・年金受取人の名義は契約者もしくは配偶者のいずれかである
・年金受取人と被保険者は同一人である
・保険料払込期間が10年以上である
・年金の受取の種類が確定年金や有期年金の場合、年金開始日の被保険者の年齢は60歳以上であり、年金受取期間が10年以上である
以上の要件を満たさなければ個人年金保険料税制適格特約は付けられませんので、支払った保険料は「一般生命保険料控除」に区分されます。変額個人年金保険なども一般生命保険料控除の対象ですので間違わないようにしましょう。
個人年金保険に付帯されている特約の扱い
個人年金保険に入院の保障などの特約を付けている場合には、特約部分については契約時期によって一般生命保険料控除、もしくは介護医療保険料控除に分類されることになります。控除の対象にならない特約もありますので、注意が必要です。
支払った保険料で控除額が決まる
個人年金保険料控除は、その年の1月1日から12月31日までの払込保険料が対象となります。
個人年金保険料控除を受けるためには、会社員であれば「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出して年末調整で控除を受けてください。ただし保険料が給料天引きになっている場合には、控除証明書の提出は必要ありません。
自営業などの場合には、確定申告で控除を受けることになりますので控除証明書を確定申告書に添付しましょう。
個人年金保険だけの控除の活用を
個人年金保険に加入していると、生命保険料控除の際に個人年金保険だけの分類を活用することができますので節税ができます。
結果として運用利回りを上げることもできるケースがありますので、検討してみると良いでしょう。