貯蓄には税金が課税されるものとされないものがある?

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銀行や郵便局の預貯金の利息については、原則20%が源泉徴収されています。利子などの収入金額がそのまま利子所得の金額ですので、必要経費として控除できる金額はありません。
ただし中には税金が課税されない貯蓄もありますので、どのような場合に課税されないのかを知っておくと便利です。

利子所得の申告

昭和63年4月1日以後の預入期間の利子所得は、障害者など少額預金の非課税制度(通称マル優制度)の適用となるものを除いて、原則20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されています。
源泉分離課税された利子所得金額は確定申告の必要がありません。他に所得がない場合でも源泉分離課税された税金については、還付申告で還付されることもありません。

非課税になる制度がある?

一定の要件に当てはまる人の少額な貯蓄については、年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類とともに申請を行うことで非課税になる少額貯蓄非課税制度が設けられています。
銀行預金、郵便貯金、国債、地方債については、それぞれ元本350万円までの合計1,050万円までの部分が非課税です。制度の対象となるのは次の人などです。
・障害者
各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者
・寡婦等
遺族基礎年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者の母親など

財形貯蓄の利子の非課税枠

他にも貯蓄で非課税になるものとして、財形貯蓄の中に非課税枠が設けられています。
55歳未満のサラリーマンが給料天引きで積み立てていく勤労者財産形成貯蓄の中で、5年以上定期に預け入れる財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、申告すれば合計元本もしくは払込額の550万円までにかかる利子は非課税です。
ただし財形年金貯蓄のうち保険型商品の限度額は、元金もしくは払込金額の合計385万円までが非課税とされています。残りの165万円は財形住宅貯蓄の非課税枠として利用することが可能です。

財形貯蓄の仕組み

生命保険や損害保険の場合には、保険金と掛金の差益は一時所得として課税されることが原則になりますが、年金貯蓄では例外扱いになり利子所得となります。掛金は生命保険料控除の対象から外れます。
財形貯蓄の対象になる貯蓄の範囲は1人1契約に限定され、勤務先を通じての預け入れや払込みの預貯金、保険料、有価証券、共済掛金などの貯蓄です。
財形住宅貯蓄は持家の取得もしくは勤労者本人の死亡以外は払出しが不可です。財形年金貯蓄の年金支給は60歳以後5年以上20年以下の期間で定期に受け取ることが可能です。

非課税制度の活用で節税を

貯蓄の中には税金が課税されるものとされないものがあります。制度を利用することで非課税になるものもありますので、節税のために利用できる制度は活用するようにしましょう。

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