「確定申告」は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得とそれに対する所得税を計算して、翌年の2月16日~3月15日までに申告をすることです。会社員の場合は、勤務先が「年末調整」でこの作業を行うため、基本的に確定申告は不要です。ですが、会社員でも確定申告をしなくてはならない場合やした方がよい場合もあります。
会社員でも確定申告の義務が発生するケースは?
会社員でも、①2000万円以上の収入がある②勤務先が2カ所以上あって、本業以外の給与が20万円を超えている場合③給与以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告しなくてはなりません。また、給与以外の所得ではフリマアプリなどの収入についても対象です。ただし、生活用品・服などの個人の不用品(※)を処分した収入は対象外となります。
※30万円を超える美術品・貴金属の場合は確定申告が必要
確定申告すると税金が戻ってくる場合をチェック
確定申告の義務がない人でも、確定申告すると税控除によって、お金が戻ってくる場合があります。確定申告の際は、「源泉徴収票」に記載されている内容が必要になるので、手元に準備しておきましょう。
1年間の医療費の自己負担が一定額を超えると、「医療費控除」が受けられます。基本的には、医療費総額が10万円を超えると適用です。申請する人の家族分も合算でき、「生活を一にする家族」であれば、同居の有無を問わず合算できます。申告する際は、「医療費控除の明細書」が必要ですが、領収書の添付は不要です。ただし領収書は5年間保存の義務があります。この控除は、国に指定された市販の医薬品を年間1万2000円超購入した場合に受けられる「セルフメディケーション税制」という特例もありますが、通常の医療費控除との併用はできません。
国や地方自治体、特定公益増進法人などに寄付をすると、寄付金額から2000円分を差し引いた分を「寄付金控除」として申告できます。申告する際は、寄付先の団体が発行する領収書などを添付する必要があります。この控除の代表的なものに、ふるさと納税がありますが、1年間で5カ所以内の自治体への寄付であれば「ワンストップ特例」が利用できるので、特例を使えば確定申告をしなくて済みます。
その他にも、確定申告をした方がよいケースがあります。例えば住宅ローンを組んだ1年目は、確定申告しないと住宅ローン控除を受けられません(2年目以降は年末調整でOK)。年の途中で退職して、会社の年末調整を受けられなかった場合も年末調整で受けられたはずの控除が確定申告の対象になります。また、自然災害や盗難等の被害で、自宅や家財など生活資産に損害を受けた場合は、「雑損控除」が受けられます。
以上、確定申告すると税控除を受けられるものは、申告の義務はありません。ですが、ほとんどのケースで税金の還付を受けられお金が戻ってくるので、面倒がらずに申告することをおすすめします。また、確定申告の書類は手書きでの記入より、e-TAX(国税電子申告・納税システム)を使う方が、面倒な税額計算を自動でしてくれるので簡単に申告ができます。