納税は国民の義務ですが、税金にも所得税、消費税、固定資産税等様々な種類があります。
この中で所得税については、毎年1月1日から12月31日までに得た所得に対して発生する税金を計算して申告納税を行います。
確定申告はこの1年間の所得税を申告納税する手続きのことです。
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会社員は源泉徴収されているのでは?
会社員の場合はあらかじめ源泉徴収という形で所得税を徴収されているでしょう。また、予定納税という前払い形式で既に税金を納めている人もいます。
確定申告は払った税金と算出した税金との精算の手続きを行い、支払うべき税金額を確定される手続きです。
そのため会社員でも確定申告が必要になるケースもあります。
一般的に会社員が行うのは年末調整
一般的に確定申告が必要なのは個人事業主ですが、会社員の場合でも確定申告が必要になるケースはたくさんあります。
会社員の場合が毎月の給料に対する所得税額を計算して天引きされています。しかしそこには様々な控除が含まれていませんので、所得税額を確定することは出来ません。
毎月徴収される所得税はあくまでも概算の金額で、所得税額を確定するために年末調整で精算をしている形になります。
ただし全てが年末調整で解決しない
会社員の場合は年末調整で1年間の所得と税額が確定しますが、中には年末調整に適用されない控除などがあります。
その控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
会社員で確定申告が必要なケース
会社員でも追加で税金を納める必要のある人や、税金が戻ってくる可能性がある人は確定申告を行う必要がありますが、具体的には以下の項目に該当する人です。
・給与所得が2,000万円を超える人
・1か所から給与を受け取っている人で給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
・2か所以上から給与を受け取っている人で、年末調整を受けていない給与と給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
・源泉徴収が行われていない退職所得がある人
・雑所得(年金・副業など)を受け取っている人
・不動産所得、配当所得、事業所得、一時所得、山林所得、譲渡所得などがある人
・医療費や雑損、ふるさと納税などの寄付金などの控除を受ける人
・初めて住宅ローン控除を受ける人
・年の途中で退職し年末調整を受けられない人
自分は確定申告が必要かを確認しましょう
上記に該当しない会社員の人、所得のない人や所得控除の額の合計額が所得額より多い人、1年間の年金収入が400万円以下で年金所得金額以外の所得金額が20万円以下の人などは確定申告を行なう必要はありません。
会社勤めの場合は確定申告を行うという意識が薄いかもしれませんが、申告が必要なケースや税金を還付してもらえる場合もあります。
とくに還付を受ける場合は、税務署から申告すれば税金が戻ってくるという連絡はありませんので自分で注意しておく必要があります。