サラリーマンが確定申告で生命保険料控除を受ける方法とは?

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サラリーマンの場合、毎月の給料から所得税や復興特別所得税が源泉徴収されていますので手元に給料として渡されているのは既にこれらの税金が天引きされた状態です。

年末になると事業所では年末調整が行われ、1年間の所得税の精算手続きを開始します。

生命保険料控除はこの時に行われますが、生命保険会社から送付されてきた生命保険料控除証明書を事業所に提出すれば手続きは事業所が行います。

しかし年末調整の際に控除証明書の提出忘れなどで控除が受けられなくて損をした!とあきらめていませんか?

サラリーマンでも翌年以降に確定申告を行うことで控除を受けることができます。

生命保険料控除とは

確定申告によって控除が受けられる制度がいくつかあります。

生命保険料控除はその中1つですが、生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類の控除があります。

税金を納めている人が一定金額の生命保険料を支払った場合に所得控除が受けられる制度です。

生命保険料控除の改正

生命保険料控除は税法改正により平成24年分から内容が変更になりました。

それまでは亡くなった時の補てんのための生命保険と、老後のための年金保険の2種類だったのですが、平成24年分からは医療保険やがん保険、介護保険についても控除されることになりました。

適用される控除額については、生命保険を契約した時期によって異なりますので注意が必要です。

生命保険料控除の控除額

生命保険料控除の控除額は、平成23年12月31日以前の旧契約の場合は生命保険と年金保険各最大5万円で合計最大10万円の控除が受けられます。

平成24年1月1日以降の新契約の場合は、生命保険、介護保険、年金保険各最大4万円で合わせて最大12万円の控除が受けられます。

旧契約と新契約のいずれか、もしくは両方の適用を受ける計算方式で、控除額が大きい方を選択できるようになっています。

確定申告の方法

確定申告を行う必要のないサラリーマンなどはどこに提出すれば良いかも迷うかもしれませんが、提出先は税務署です。

郵送でも直接持参しても受け付けてもらえますし、還付申告センターでの受付やインターネットを使って申告を行うことも可能です。

確定申告の時期

確定申告は一般的に2月16日から3月15日までが申告の受付となっています。毎年この時期にはテレビなどでも多く告知されています。

ただし、税金を戻してもらう還付申告の場合は2月まで待たなくても1月1日から受け付けが開始されます。

生命保険料控除による還付申告はお早めに

申告方法にもよりますが、提出してからおよそ1~2か月で指定した口座に還付金が振り込まれることになります。

住民税については、所得税の手続きを行えばわざわざ手続きする必要はありません。

本来の確定申告時期が近づくと税務署など忙しくなるので、なるべく早い時期に申告するようにしましょう。

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