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節税効果抜群の控除制度
個人年金保険の保険料は所得税法により「個人年金保険料控除」という制度を利用することができます。1年間に支払う個人年金保険料の一部を所得額から控除として差し引くことができるという制度で、所得税と住民税の両方を軽減することができるため節税効果があります。
個人年金保険料控除の対象となる要件
個人年金保険料控除は生命保険料控除の1つです。生命保険料控除の種類は、平成23年12月31日までの保険契約については「一般」と「年金」の2種類。平成24年1月1日以降の保険契約は「一般」「介護医療」「年金」の3種類になっています。
死亡保険や学資保険などの一般生命保険料控除、医療やがん・介護保険などの介護医療保険料控除、そして将来老後のための蓄えとして加入する個人年金保険料控除は、それぞれ別枠で控除されます。
実際どのくらい控除が可能?
個人年金保険料を1年間で8万円以上支払っていた場合、所得税は4万円、住民税は2万8千円の控除を受けることができます。
一般生命保険料や介護医療保険料もそれぞれ1年間で8万円以上支払っていた場合には、個人年金保険料控除と同様に所得税4万円、住民税2万8千円の控除を受けることが可能となります。
それぞれの控除を合わせた場合で、所得税最大12万円、住民税最大7万円まで控除を受けることが可能となっています。
個人年金保険料控除の対象になる保険契約の条件
個人年金保険であれば全てが控除対象になるわけではありません。控除対象となるのは、個人年金保険契約の際に「個人年金保険料税制適格特約」を付帯している個人年金保険に限定されています。この特約を付帯するためには次の要件をすべて満たしている必要があります。
・年金受取人が契約者もしくはその配偶者のいずれかで、さらに被保険者と同じであること
・保険料を払込期間が10年以上であること
・確定年金の場合、年金開始年齢が60歳以上で年金支払(受取)期間が10年以上であること
また、年金保険に入院特約などが付帯している場合、特約保険料分については介護医療保険料控除の対象になります。
個人年金保険料控除の利用方法
会社員は勤務先で受ける年末調整で控除されることになるため、保険会社から送付されてくる「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出します。なお、給料天引きなどで保険料を支払っている場合には控除証明書を添付する必要はありません。
自営業者の場合は、翌年の確定申告で控除を受けることになりますので申告の際に書類に控除証明を添付して提出します。
上手に活用してしっかり節税を!
個人年金保険料控除の税負担軽減効果は収入が多いほど高く得ることができます。毎年控除を受けることができるという点でもメリットがありますので、保険に加入する際にはどの生命保険料控除の種類に該当するかを確認しておきましょう。