老後の生活の支えとして貯蓄を目的に個人年金保険に加入している人もいるでしょう。ゆとりを持ってセカンドライフを送るには、国民年金や厚生年金など公的年金だけで賄っていくことは厳しくなるだろうと誰もが感じているはずです。老後の生活に不足する分はそれぞれ個人が自助努力で積み立てていくしかありません。個人年金保険は年金形式で受け取りが可能となるため、老後の支えになる保険商品だと言えます。
長期間に渡る契約になることの理解を
個人年金保険は長期間支払うように設計されています。そのため契約途中で解約や減額をした場合、契約期間が短期の場合支払われる解約返戻金は支払額を下回ることになります。老後のために少しでも多くの年金を確保したいところですが、将来受け取る年金額を高くすればその分保険料も高くなりますので長期間支払い続けることができる無理のない範囲で設定することが大切と言えるでしょう。
もしも保険を解約した時の解約返戻金は?
保険を解約した時に解約返戻金を受け取ることができる保険は、貯蓄性や資産性のある保険商品です。個人年金保険もその1つですが、解約返戻金は「一時所得」として扱われますので、受け取ると課税対象になります。
確定申告は必要?
生命保険の解約返戻金は、通常であれば一時所得で課税対象となるため、一時所得の金額が20万円を超えるのであれば確定申告が必要になります。ただし一時所得の計算は、特別控除(50万円)や2分の1課税などの措置が設けられていますので、大きな金額を受け取らなければ20万円を超えず確定申告は必要がなくなります。
・保険を解約の一時所得の計算例
一時所得は、「 {(保険金-正味払込保険料)-特別控除50万円}×1/2 」で計算しますが、特別控除の50万円は他の一時所得と合算した上で控除される額です。
贈与税の対象になるケースもある
一時所得の対象になるのは一般的なケースで、中には贈与税の対象になるケースもあります。誰が保険料を支払い、誰が解約返戻金を受け取ったかによって課税対象となる税金の種類が異なります。自身が契約していた保険を解約し、自身で解約返戻金を受け取れば一時所得です。しかし例えば親や夫が保険料を支払っていた保険契約を解約し、解約返戻金を子供や妻が受け取った場合は贈与税の課税対象になります。
個人年金の解約返戻金の課税対象は?
保険契約は実際に誰が保険料を負担していたのかを基準にしていますので、契約者が必ず保険料負担者ではない場合もありますので注意しましょう。夫が契約者し保険料を支払っているのも夫である保険契約を解約し、解約返戻金も夫が受け取った場合でも、保険料は妻の口座から引き落としになっているという場合などは要注意です。今一度、自分の契約している保険を確認の意味をこめて見直してみましょう。税金や保険、老後の貯蓄などで不明な点がある場合には、専門家に相談したりセミナーなどに参加して詳しい話を聞いてみることでよりいっそう安心した老後のための備えを確保することに繋げていけるでしょう。