医療費は一定額までの支払いで大丈夫
高額療養費制度とは、病院や薬局などで月の初めから終わりまでに支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給してくれる制度です。高額療養費は年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が定められています。他にもいくつかの条件を満たすことで負担を軽減できる仕組みもあります。
実際どのくらい軽減される?
医療費が100万円かかったとして、健康保険など公的医療保険制度で7割は負担されます。そのため実質自己負担として窓口で払うのは3割分の30万円です。3割とはいえ、30万円という金額はとても負担が大きいでしょう。
その場合高額療養費が適用されると、例えば年収約370万~約770万円の人の場合の自己負担限度額は「80,100円 + (医療費-267,000円)× 1%」という計算式で算出されます。医療費が100万円の場合には87,430円が自己負担限度額になるので、本来であれば30万円支払う必要があった医療費は212,570円分負担の必要がなくなり、87,430円のみを支払うことになります。
後日還付では負担を感じる場合には
高額療養費制度を利用するためには、一旦窓口で3割分を支払った後に申請して自己負担限度額を超えた金額を還付してもらう必要があります。申請後の支給になると一時的ではありますが負担が大きくなってしまいます。
そのため70歳未満の人が限度額適用認定証と保険証を医療機関窓口で提示した場合には、支払いが自己負担限度額までになるという制度があります。ただし限度額適用認定証を取得するためには事前に申請が必要になります。加入している保険の保険者に問い合わせると良いでしょう。
高額療養費制度における合算の仕組み
複数の医療機関を受診した場合や、同じ医療機関で外来と入院を受診した場合、同じ世帯の中で複数の人が同じ月にケガや病気をして医療機関で受診した場合などは自己負担額を世帯で合算することが可能です。合算した額が自己負担限度額を超えた場合には、超えた額の還付を受けることができます。合算できるケースは次の通りです。
・同じ月に2つの医療機関で一部負担金(自己負担額)がそれぞれ21,000円以上
・同じ月に1つの医療機関で入院と外来で一部負担金(自己負担額)がそれぞれ21,000円以上
・同じ月に同じ世帯(同じ保険証)で2人以上の一部負担金(自己負担額)がそれぞれ21,000円以上
医療費はそれほどかからない
医療費の自己負担額は意外と少ないですが、保険に適用されないものは高額療養費の対象になりません。そのため民間の医療保険などを検討する際には、保険適用とならない入院中の食事代、差額ベッド代、先進医療費用に対してのみ備えるだけで十分といえます。そして一時的に負担する必要がある3割分についての資金も確保しておくとなお安心できるでしょう。