失業率の低下といっても、中には就職が決まらずアルバイトやパートで生計を立てている方もいると思います。そのような中で国民年金保険料を支払っていくのは大変です。ここではそういった方のためにある制度をご紹介します。
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1.保険料が払えないから放置してはいけません!
収入が減ったから、もしくは失業してしまったから保険料を払えないと未納のままにしないでください。国が設けている「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをとるという方法があります。
保険料が納付猶予や免除になれば、その期間は年金の受給資格期間(25年間)にカウントされます。ただし良いことばかりではなく、年金額の計算時に保険料免除になった期間は年金額に反映されませんので納めた時に比べると半分に減額されます。
もらえる年金額が減額されるのはイヤだ!という場合は…
就職などが決まり安定した収入を得ることができるようになれば、保険料もしっかり払っていけるようになるでしょう。その時いずれもらう年金額が減額されるのはイヤだと思うかもしれません。その場合は、免除や納付猶予になった保険料を後から納めることもできます。これを追納といいますが、追納すればもらえる老齢基礎年金の年金額が増えることになります。
2.保険料免除・納付猶予制度を受けることができる条件とは
免除の場合は、本人、世帯主、配偶者の前年度の所得が一定に満たない場合や失業してしまった場合など、申請書を提出して承認されれば制度を利用することができます。免除になる額は申請した方の状況などによって違いがあり、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかになります。
納付猶予制度が利用できるのは、20歳から30歳未満の方で本人と配偶者の前年度の所得が一定に満たない場合です。申請書を提出して承認されれば納付猶予の適応になります。若い世代の人に設けられた制度のため、若年者納付猶予制度といいます。
3.どこで申請すればいいの?
申請する窓口になっているのは各区市町村の国民年金窓口です。もしも現在既に未納になっている場合、もしくは若年者納付猶予制度を利用している場合は、日本年金機構などから申請書が送付される場合もあります。
いずれも今の生活が苦しい場合に利用することができる制度です。しかし生活が安定した場合は、過去10年分の年金を追納するほうが将来もらえる年金の額を増やすことができます。そして若年者納付猶予制度は30歳になると免除制度が使えないということと、平成37年6月までの時限措置ということは認識しておきましょう。