共済年金が厚生年金へ統一
公的年金は土台である1階部分に国民共通の国民年金、2階部分に厚生年金、3階部分に企業年金などという形で構成されています。以前は3階部分に公務員や私立学校の教職員が加入する共済年金がありましたが、これは平成27年10月から廃止されて厚生年金に統一されました。共済年金と厚生年金では制度に格差があり、官民格差ではないかという批判を受けて一元化されることになったようです。
どのくらいの格差があったのか
実際共済年金と厚生年金にはどのくらいの差異が存在していたのかについては、次のようなものがあげられます。
・共済年金は加入年齢無制限だった→上限70歳までに変更
・共済年金の保険料率(掛金率)は厚生年金よりも割安だった→厚生年金の保険料率(本人負担分)と同率(上限)になるように段階的に引き上げ
・共済年金には障害厚生年金の支給要件にある「保険料納付要件」がなかった→追加
・遺族年金を受け取っている人が亡くなるなど権利を失った際に、他の権利者へ権利が移行されるという制度は廃止
・未支給年金の範囲、在職老齢年金の支給停止等も厚生年金のルールへ統一
あなたは第何号被保険者?
国民年金と同様に厚生年金の被保険者も種別されることになりました。
国民年金の種別
・第1号被保険者(自営業者等)
・第2号被保険者(会社員・公務員等)
・第3号被保険者(第2号保険者の被扶養配偶者)
厚生年金の種別
・第1号被保険者(会社員)
・第2号被保険者(国家公務員)
・第3号被保険者(地方公務員)
・第4号被保険者(私立学校の教職員)
官民格差は本当になくなった?
共済年金と厚生年金の大きな違いだったのは共済年金になった職域加算と言えるでしょう。職域加算が廃止されなければ格差は解消されたとは言えません。
職域加算は、形式上は廃止されましたが、年金払い退職給付として結局形を変えた状態で存続しています。ただ、終身支給だったのに対して終身部分と10年または一時払いといった有期支給を併給されることとなり水準も下がりました。そしてこれまでは必要なかった保険料が新たに発生することになりました。
これまでは2階部分の保険料だけで2階部分、3階部分どちらもの年金が受け取れる仕組みだったため、少しは官民格差も軽減されたように思えます。
公務員はどちらを受け取ることができる?
職域加算か年金払い退職給付を受け取ることができるのかは、平成27年10月以前の加入期間によるでしょう。現在、公務員や私立学校の教職員である人が退職した場合には、平成27年9月までの職域加算と平成27年10月以降の年金払い退職給付を受け取ることになります。平成27年10月以降に公務員や私立学校の教職員になった人は、年金払い退職給付のみが支給されることになるでしょう。