4月から成人年齢が18歳に!どんなことが変わってくるの?

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2022年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられます。明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。

これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。背景としては、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢が18歳以上と定められたことや、世界的にも成人年齢を18歳とするのが主流になっていることなどが挙げられます。それでは、成人年齢が引き下げられることで、いったいどのような変化が起こるのか。今のうちに確認しておきましょう。

そもそも、民法が定めている成人年齢には、「一人で契約をすることができる年齢」という意味があります。成人になると、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになるのです。

クレジットカードの契約が出来る

例えばクレジットカード(=クレカ)を作るとき、未成年の場合は親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約してしまった場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことが可能です。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

一方、成人になれば、親の同意がなくても証券口座を開いて株取引を始めたり、クレカを作ったりすることができるようになります。ただし、それまで与えられていた未成年者取消権は行使できなくなります。ですから、成人になって消費者トラブルに巻き込まれてもそれは自分の責任ということになり、親が保護する必要はなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になるということです。

そうした消費者トラブルを避けるためには、その契約が必要かどうかを検討できる力が必要になります。成人年齢の引き下げによって、そういった知識をより早いうちに身に付けることが求められるようになったといえるでしょう。また、消費者トラブルに巻き込まれた場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188(いやや)!」が設置されています。困ったとき、不審に感じたときに適切なところへ相談することも重要です。

贈与税が有利になる可能性も

成人年齢の引き下げの影響は、契約の行使だけではありません。財産の贈与のように時期を選べるものは、4月以降に行うほうが比較的有利になる可能性があります。

例えば、直系の子や孫に対する贈与には特例税率という割安な税率が適用されます。この対象は成人となっていますので、成人年齢引き下げによって、贈与の年の1月1日時点で「20歳以上」とされていた子や孫の年齢要件が「18歳以上」に変わります。また、結婚や子育てに必要な資金の一括贈与が最大1000万円まで非課税となる制度でも、成人年齢の引き下げによって対象が広がります。

ここで注意したいのが、1月1日という年齢要件の基準日です。贈与が2022年4月以降かつ贈与時点で対象者が18歳以上でも、今年の1月1日時点で18歳未満だと特例は適用されないので、身内に早生まれの方がいる場合は特に気を付けましょう。

また、事業承継を検討している経営者も、成人年齢の変更による影響を受けることが予想されます。

中小企業などでは、贈与税や相続税の高額な負担を理由に事業承継が行き詰まりがちのため、国は税制上の優遇措置を設けています。これが事業承継税制です。この制度によって、事業用資産や非上場株式における贈与税や相続税の納付が猶予・免除されます。事業承継税制でも後継者側の年齢要件が18歳以上に引き下げられるので、後継者候補が18歳に達していれば、承継に関する判断を前倒しできるというわけです。

一括贈与で住宅資金に関する特例も対象になる見通し

さらに、一括贈与の非課税制度には住宅資金に関する特例もあります。2022年度税制改正大綱では、非課税枠を従来の最大1500万円から1000万円に縮小したうえで、期限を23年末まで2年間延長するとされています。結婚・子育て資金と同様、以前は20歳以上が対象でしたが、4月以降は18歳以上が対象となる見通しです。

新成人の子や孫、後継者がいる人は特例制度を確認し、それを今利用するべきなのか、もっと後に先延ばしにするべきかを検討してみるとよいでしょう。

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