相続対策としてまずあげられるのは暦年贈与です。これと並んで王道ともいえるのが生命保険を活用する方法があります。
基本的に元本を割り込む危険が少ないという生命保険の特徴を活かして、非課税枠を活用して相続対策を行うことが可能です。
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生命保険の非課税枠をどう活用する?
まず財産を毎月の保険料として支払うことで、まず相続財産を減らすことができます。課税対象となる財産を減らすことができれば、当然相続税の節税ができることになります。
そして生命保険を受け取る際には、相続税に対して非課税枠が設けられていますので非課税枠の範囲内であれば相続財産にはなりません。
自分が死んでしまった時、死亡保険金を家族が受け取る際には非課税枠によって税金を払わなくても相続財産を受け取れるのです。非課税で財産を移転したことと同じことになると言えるでしょう。
相続税問題を解決してくれる強い味方
変額保険以外であれば、一時払終身保険などは基本的に元本を割り込む心配がありませんし、時期を選ばずに契約することができます。
被相続人が死亡した時の保険金は、基礎控除分の「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出した金額とは別に、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用になります。
この非課税枠を上手く活用することで多くの人は相続税で悩むことはなくなるでしょう。
相続税が非課税となる保険加入の仕方
ただし相続税の非課税の適用を受ける際には、保険契約の方法に条件があります。例えば、夫が自分名義で保険に契約して自分で保険料を支払う、そして自分が死んだ時に保険金を受け取るのは妻と子供といったような内容になります。
保険契約者と被保険者が同じで、生命保険金を受け取る人は相続人であれば相続税を非課税にして保険金を受け取ることができるのです。
死亡退職金を利用して非課税枠の拡大も可能
生命保険の非課税枠は、資産保有会社など法人を使うことでさらに拡大させることも可能です。
企業から役員に支払われる死亡退職金は、生命保険同様に法定相続人1人当たり500万円の非課税枠が適用されます。
企業が死亡退職金に必ず保険を使う必要はありませんので、積み立てておいても良いのですがその場合は支払った保険料として損金算入できないので多くの会社が保険を活用しています。
損金算入できる商品かの確認を
損金算入できる割合は保険商品によって違いがありますが、法人が保険金を受け取る契約になっている場合は、終身保険の保険料については全額を資産計上する必要がありますので法人税の節税にはなりません。
しかし定期保険やがん保険であれば、保険料の一部もしくは全てを経費として処理できる場合があります。ただし損金算入可能な割合や期間については、契約の形態、被保険者の年齢、保険期間などにより違いますので試算してみてから検討すると良いでしょう。