法定相続人は被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利のある人を言います。
法定相続分はそれぞれ法定相続人が相続できる割合ですが、相続人の権利や割合は法律で定められています。
独身の人が亡くなった場合は誰が相続する?
亡くなった人が独身の場合(離婚や死別、内縁の妻の場合を含む)、相続人になる可能性があるのは直系卑属の子供、親、兄弟姉妹です。
子供(直系卑属)が相続人
配偶者がいない場合でも子供がいる場合には、まず相続人として子供が一番に優先されます。
子供が複数名いる場合には相続分を等分することになりますし、仮にお腹に胎児がいた場合には子供として扱われます。
もちろん非嫡出子など婚姻外の子供も相続人です。非嫡出子の扱いは以前まで嫡出子の2分の1の相続割合でした。
しかし平成25年12月に民法が改正されて嫡出子と同等割合になりました。
既に子供も亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)に代襲相続されます。孫も亡くなっている場合には、ひ孫へと再代襲というように何代にも渡り代襲されていきます。
親(直系尊属)が相続人
子供などの直系卑属が存在しない場合には親が次の相続人となりますが、子供のグループで相続人が1人でもいる場合には親グループに相続権はありません。
被相続人の両親が既に亡くなっており、祖父母が健在であれば祖父母へと相続権が移ります。
祖父母が亡くなっていれば曾祖父母というようにさかのぼって相続の権利は移っていきます。
兄弟姉妹が相続人
直系卑属、直系尊属ともに相続人がいないという場合には兄弟姉妹が相続人になります。
ただし兄弟姉妹の代襲相続は兄弟姉妹の子供(被相続人の甥や姪)までです。再代襲は行われません。
法定相続人以外は相続人になれない?
例えば既に息子は亡くなっているけれど長年面倒を見てくれた嫁がいる場合や、孫へ直接財産を残してあげたい場合、養子縁組をしていない配偶者の連れ子に渡したい場合、ボランティア団体や事実婚の相手など、様々なケースがあると思います。
被相続人が想いを託した遺言書が存在すれば、法定相続人以外の人でも財産を受け取ることもできます。
配偶者のいない人の相続
もし配偶者が先に亡くなってしまった場合や離婚した場合、そもそも結婚していない時には、本来であれば常に相続人になるはずの配偶者が存在していないので子供、親、兄弟姉妹の順番で相続権が移っていきます。
上位のグループ内に相続人が1人でもいれば下位グループには法定相続権は発生しませんので注意しましょう。
また相続を確定させるためには、被相続人の13歳頃から亡くなるまでの戸籍謄本などを全て取り寄せて何人法定相続人が存在しているかを確認する必要があります。