投資信託の配当控除の控除率は株式の場合と同じ?

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配当控除は、国内株式からの配当金は確定申告で総合課税を選択することで税額控除を受けることができるというものです。
株式の配当金を受け取った場合、配当金額の10%を所得税額から差し引くことが可能となります。
この配当控除は、株式だけでなく投資信託の分配金でも利用することが可能です。

 

投資信託での配当控除の控除率は?

投資信託には数多くの種類が存在します。そのため株式のように一律10%を控除率としているわけではなく、種類に応じた4段階の控除率が設けられています。
控除率が高い順番に、特定株式投資信託、特定証券投資信託、外貨建投資信託、特定外貨建投資信託と分けることができます。
例えば上場投資信託(ETF)のうち、投資が株式のみでしかも上場している場合には特定株式投資信託に該当しますので、株式と同じく配当控除は10%です。

・どのように分類される?
分類方法としては投資信託の外貨建資産組入割合と非株式組入割合で判定します。
いずれも50%以下の場合は特定証券投資信託と判定され控除率は収益分配金に対して所得税5%・住民税1.4%、一方が50%超75%以下なら所得税2.5%・住民税0.7%、一方が75%を超えているなら配当控除は適用されません。
なお、課税総所得金額が1,000万円を超える部分の配当控除率については、それぞれの半分になります。

 

国内株式への投資割合がポイント

このことからもわかるように、国内株式への投資割合が高いほど控除率は高くなります。しかし実際に投資している割合ではなく、目論見書などに記載されている設定割合が基準となって判定されます。
そのため実質的には国内株式にしか投資していなくても、配当控除が適用されない可能性もありますので注意しましょう。

 

目論見書の確認が必要

投資信託の分配金で配当控除を受ける際には、目論見書などで外貨建資産組入割合と非株式組入割合を確認することが必要です。
さらに総合課税か、もしくは申告分離課税かによっても所得税の納付額が異なります。どちらが有利になるか、申告前に確認するようにしましょう。
総合課税の場合には、確定申告を行うことで配当控除の適用を受けることが可能です。ただし投資信託の種類によって控除を受けることができない場合、もしくは受けることができても控除率が異なる場合もあります。

 

投資信託で配当控除の適用を受けたいなら

「普通分配金」の所得税や地方税は源泉徴収されますので確定申告は必要ありません。しかし総合課税で確定申告を行うことによって配当控除の適用を受けることが可能になります。
ただし配当控除を受ける際の控除率は、投資信託の外貨建資産組入割合と非株式組入割合によって異なりますので注意しましょう。

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