投資信託で出る利益には、「分配金」と換金した時に生じる「譲渡益」の2種類です。この2つの利益はそれぞれ課税対象ですが、税金の取り扱いについては、「株式投資信託」と「公社債投資信託」かによって異なります。
このどちらに該当するかは、運用の基本方針などを記した投資信託の約款で確認できます。株式に投資できる旨の記載があるものは「株式投資信託」、株式には投資しない旨が記載されているものは「公社債投資信託」です。
株式投資信託の場合
公募株式投資信託の分配金・譲渡益にかかる税率は、2012年までが10%、2013年10.147%(復興特別所得税2.1%含)、2014年からは20.315%(復興特別所得税2.1%含)です。
・損益通算について
2009年度に行われた税制改正により、確定申告を行うことによって、上場株式等・公募株式投資信託の譲渡損失、そして配当金・分配金については損益通算が可能になっています。
さらに2010年1月からは、確定申告をしなくても源泉徴収ありの特定口座において上場株式等・公募株式投資信託の譲渡損失と配当金・分配金の損益通算が可能となりました。
公募株式投資信託を換金した時の利益は譲渡所得となったことで、解約と買取の税制上の相違はなくなりました。
・特定口座とは
特定口座は、個人投資家が納税する手間を軽減するために設けられています。
特定口座は源泉徴収されるものとされないものがありますが、販売会社ごとに開設することが可能です。
・源泉徴収ありの特定口座
特定口座の中でも源泉徴収される特定口座の場合には、販売会社が特定口座の中の投資信託の損益を計算します。利益が出れば利益から税金を徴収して収益分のみが口座に振りこまれます。
・源泉徴収なしの特定口座
源泉徴収がされない特定口座の場合には、利益が出た場合は投資家自身で申告をしなければなりません。ただし特定口座内にある投資信託は、通算後に申告に必要な書類が送付されますので個別銘柄の残高証明を自分で揃える必要はありません。
・一般口座の場合
一般口座は年間取引の損益計算は投資家自身で行う必要があり、納税についても自身で確定申告する必要がありますので注意しましょう。
公社債投資信託の税率
分配金、そして換金した時に得た収益は、復興特別所得税を含む源泉分離課税が20.315%課税されます。
投資信託の税金の納税方法に違いに注意
他の販売会社の特定口座や一般口座と損益通算する場合や、譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合には確定申告が必要になります。
また、投資信託の種類や、口座の種類によって、源泉徴収されるのか、それとも自分で確定申告する必要があるのかなど、納税方法も異なってきますので注意しましょう。