投資信託を購入する際に買う時にマイナンバーを提示する必要があります。中には既に投資信託を持っている場合にも提示しなくてはいけないのかという疑問を持っている人もいますし、いったい何が目的でそのようなことになったかと納得ができないという人もいるようです。
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投資信託を購入するならマイナンバーの提示が必要
2016年1月から投資信託、特定口座、NISA口座、公共債の取引などの際にはマイナンバーの提示が必要になりました。既に購入している投資信託がある場合にもマイナンバーの提示が必要になります。昨年末時点で投資信託や公共債を保有しているという場合には、取引している銀行から既にマイナンバー提示についての案内が届いたという人もいるでしょう。
投資信託にマイナンバーが必要な理由とは?
投資信託は源泉徴収で銀行が税金を納めていますが、その納税情報をマイナンバーと紐づけする必要があります。マイナンバーが銀行口座と紐づけされた場合、投資信託の残高以外にも預金残高といった情報も国に管理されることになります。国民が預金や証券、保険などどのくらいの金融資産を保有しているか、残高から取引履歴まで把握すること可能になります。脱税や不正を防ぐという意味ではとても良いことかもしれませんが、収入も財産も国に管理されることによって新たな課税を行なうことを誘発することに繋がるのではとも考えられます。
マイナンバーによって不正受給などの防止が可能に
マイナンバー制度は少しずつ民間取引でも活用が拡大されていくようになり、2021年をめどに預金口座へのマイナンバー適用が義務付けられることも検討されています。現在では税金や社会保険料の計算については所得ベースで行なわれています。資産額は考慮されていませんので、金融資産を1億円所有していたとしても所得がなければ低所得者となります。しかしマイナンバー制度によって資産も所得と同じように判定の基準となった場合には、確かに財産を隠して生活保護を受給するといった不正を防ぐことができるでしょう。
課税に影響はないのか?
銀行預金、債券の利息、投資信託や株式・FX等の利益にかかる税率は基本的に分離課税となっており約20%です。一方、給与や事業所得、不動産収入などからの所得は累進課税になっているので、所得が増えれば税率も高くなり支払う税金が増えます。マイナンバーで金融資産や金融所得が把握できるようになれば、いずれは他の所得と合算して税金の計算をする総合課税になってしまうのではとも考えられます。
マイナンバーの提示は不可欠
マイナンバーは税金や社会保障などで活用するために国民1人1人に通知されている番号です。金融商品取引業者では、取引において発生する税金の計算や納付、支払調書等の提出の際にマイナンバーの記載が必要となっていますので投資信託を購入する際には提示を求められます。また、既に投資信託を保有しているという場合でもマイナンバーを提供する必要があることを理解しておきましょう。