投資信託を相続した場合の法定相続人での分け方は?

  • LINEで送る

平成27年1月1日から相続税にかかる制度が改正となり、これまでなら相続税がかからなかった相続財産に対しても負担が発生すると想定されています。

改正されたのは課税対象財産の評価額が2億円を超える相続において、最高税率50%から55%へ改定されたこと、そして基礎控除の金額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に縮小されたことです。
相続税の負担を新たに増加させるのは基礎控除の縮小によるもので、さらに相続人が未成年者や障碍者の場合の税額控除の拡大や小規模宅地の特例についても改正されましたので、一部の相続については相続税の負担が減る場合も出てくるかもしれません。
実際に相続税が課されるか、課されないか気になるところでしょうが、相続される財産が金融資産、例えば投資信託などの場合、どのような対処が必要でしょう。

 

投資信託を分割する場合の売却のタイミングは?

例えば被相続人が購入した時よりも基準価額が大幅に下落している投資信託の場合、価額が回復するまで法定相続人の1人が全て相続と管理をして、後に売却と換金をして残りの法定相続人で均等に分けるというケースで考えてみます。

・相続財産としての価額
投資信託の取得価額は被相続人が購入した時の価額ですが、相続財産として引き継ぐ場合には、相続開始時の基準価額が相続税算定上の評価額になります。
・後に売却した時の税負担
法定相続人の1人が相続する投資信託の取得価額は購入時の価額で引き継ぎ、相場が回復して価額が上昇し購入時の価額を上回った時点で売却したとします。
この場合には、相続した法定相続人に上回った差額である譲渡所得に対する所得税と住民税の合計20%の税負担が発生します。投資信託が取得時の価額を下回っている段階で売却すれば、税負担は発生しないことになります。

・残りの法定相続人に分配した場合
相続した法定相続人が投資信託を売却して資金を用意し、売却金を平等に法定相続人で分けたとします。
その場合には相続した法定相続人から分配した相続人に対して贈与が行われたこととなり、新たに受け取った相続人は贈与税の納税義務が発生してしまいます。

・贈与税がかからないようにするには
相続を受けた法定相続人が投資信託の売却資金を他の法定相続人に分ける際に、もし同額を別で保有しているのであれば遺産分割協議書に代償分割の旨を明記して別途渡すことができるのであれば贈与税を発生させません。

 

納税資金の準備に活用することの検討を

投資信託の相続を受ける場合、投資信託の相続財産評価は含み損失を抱えていても相続開始時の時価になります。
そして相続税が発生する場合には納税資金も必要となるため、投資信託の換金性の高さから考えても売却資金を納税資金に充てることも検討しましょう。

  • LINEで送る