預金者の預金を守る「預金保険制度」とは

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万が一金融機関が破たんしてしまうと、預金しているお金はどうなってしまうのかと心配になったことはありませんか?

金融機関の破たんに備えて「預金保険制度」が設けられており、預金者の保護や資金決済の履行を確保しています。

金融機関が破たんした時の制度

もしも金融機関が破たんした際には一定額の預金が保護されるようになっている仕組みが預金保険制度です。

預金保険制度の利用は、金融機関が預金保険機構に預金保険料を納付することで成り立ちます。

そのため預金者が金融機関に預金等をすると、預金者と金融機関、預金保険機構の間には自動的に保険関係が成立しますので手続きなどを行う必要はありません。

預金保険機構は昭和46年に制定された預金保険法によって日本銀行や政府、民間金融機関の出資によって設立された機構です。

預金保険制度の対象「金融機関」

日本国内に本店がある次の金融機関が預金保険制度の対象となります。

銀行法に規定している銀行、長期信用銀行法に規定している長期信用銀行、信用金庫、信用組合、信金中央金庫、労働金庫、商工組合中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会

預金保険制度の対象「預金」等

預金保険制度の対象になる預金等にも範囲があります。

預金に該当するのは、当座預金や利息のつかない普通預金など決済用預金などは全額保護の対象です。

利息の付く普通預金、当座預金、定期預金、通知預金、別段預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債等は1金融機関ごとで合算し、預金者1人につき元本1,000万円までに破綻日までの利息が保護されます。

それを超える部分については、破たんした金融機関の残余財産の状況に応じての支払いになるので可能性としては一部支払われないことも考えられます。

預金保険の対象にならない預金も

外貨預金や譲渡性預金、募集際や保護預かり契約が終了した金融債については預金保険の対象になりません。

預金保険制度で保護されない預金等については、保険対象の預金で元本1,000万円を超える部分と同様に破たんした金融機関の財産の状況に応じて弁済金や配当金として支払われることになります。そのため一部支払われないことがあります。

預金保護の仕組み

万が一金融機関が破綻した時には、預金保険機構が預金者に対して直接保険金を支払う「保険金支払方式」と、破たん金融機関の営業の一部を救済金融機関が受け継ぎ預金保険機構が救済金融機関等に資金援助する形で預金等の保護を行う「資金援助方式」のいずれかの方式が実行されます。

保険金支払方式は破綻金融機関の金融機能が停止して清算される前提で行われることに対し、資金援助方式は破たん金融機関の一定の金融機能は別の救済金融機関に移管されて維持されるという違いがあります。

預金者の預金は保護される

いずれにしても預金者の預金は保護されることになりますが、限度額などがありますのでそれ以上については一部支払われない可能性もあるということを認識しておきましょう。

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