銀行に預金した場合、利子がつくことでお金が増えます。しかしこの利子からも税金は徴収されていることをご存知でしょうか。
さらには税金が非課税になる場合や、税金が発生しない貯蓄制度も存在するなど、節税のために知っておきたいことはたくさんありますので仕組みを理解しておくようにしましょう。
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利子から徴収される税金
銀行に預金した時の利子は所得とみなされるため課税対象です。普通預金、定期預金、貯蓄預金、変動金利定期預金など、色々と種類がありますがどれも税率は一律20%(国税15%と地方税5%)です。
復興特別所得税が上乗せになっている
2013年1月から2037年12月末までの25年間は、東日本大震災から復興という理由で復興特別所得税が上乗せになっています。復興特別所得税の税率は所得税率×2.1%で預金利子の所得税率は15%なので(15%×2.1%=)0.315%となり、合計で20.315%分が税金として差し引かれます。
源泉分離課税なので確定申告は不要
納税方法は利子を支払う段階で銀行が税金分を差し引いて代わりに納付する仕組みになっています。これを源泉分離課税といいますが、自動的に差し引かれるため自分で確定申告などを行う必要がありません。
税金が非課税になる場合もある
優遇措置によって税金が非課税になる人として、身体障害者手帳の交付を受けている人、障害年金(基礎・厚生・共済)を受給している人、遺族年金(基礎・厚生・共済)や寡婦年金を受給している人などです。
ただし元本の合計350万円までの利子が対象で、複数の銀行に口座を所有している場合いには合計1人当たり350万円までとなります。
非課税になる制度を利用するには?
銀行に身体障害者手帳や年金証書など確認書類を提示し申告書を提出する必要があります。ただしインターネットの利用による定期預金であるネット定期の場合には、この制度が適用されない銀行もありますので確認をしたほうが良いでしょう。
利子の税金が非課税になる貯蓄制度とは?
さらに財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の利子については税金がかからないことになっています。財形貯蓄制度は勤務先が導入していれば利用できる制度で、目的別に一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。
このうち利子にかかる税金が非課税扱いになるのは財形住宅と財形年金です。ただしどちらも元本550万円までの利子が非課税です。財形住宅と財形年金の両方を行っている場合には、両方を合わせて元本550万円までの利子が非課税になります。
目的外で使えないことに注意
財形住宅は住宅を購入することが目的の貯蓄制度であり、財形年金は年金として使うことが目的の貯蓄制度です。貯めたお金を目的以外で引き出した場合は5年間を遡り課税されることになります。
退職してしまった場合でも2年以内に再就職し、再就職先に財形制度があればそのまま継続できますので有効に利用すると良いでしょう。
預金の金利と税金の仕組みの理解をしておくこと
預金には種類によって金利がつかないものがあるなど、仕組みは様々です。しかし受け取る利子から税金が徴収されていること自体を知らなかったという人もいるようですので、この機会にしっかりと預金と利子、そして税金の仕組みを理解しておくようにしましょう。